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キッチンスマイルからのお知らせ

2023.09.22

特集

自宅でのお酒作りに関してのご注意(酒税法)

関西スーパー及びキッチンスマイルでは、安心・安全に料理をしていただくため調理や食材に関する注意事項をご紹介しています。

前提として、日本で酒類(1%以上のアルコール度数を含むもの)を造るには酒類製造免許(酒造免許)の取得が義務づけられています。
そのため、ご自宅で梅酒など自家製のお酒を造る場合も酒税法に抵触する恐れがございますのでご注意ください。
無免許での酒類の製造はいわゆる密造酒とされ処罰される可能性もあり、その酒類の製造には、酒類に他の物を混ぜて新しい酒類を作ることも含まれてます。
ただし、酒類と他の物を混和して作る例えば梅酒などの果実酒を作る行為は、条件を満たしている場合に限って例外的に認められています。

●国税庁「お酒に関するQ&A(よくある質問)」/自家醸造より

  • 自分で飲むためのお酒であること
  • アルコール分20度以上、かつ酒税が課税済みの酒類を用いること
  • お酒に混和する物品が以下の物品に該当しないこと
    1)米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、もしくはでん粉またはこれらのこうじ
    2)ぶどう(やまぶどうを含む)
    3)アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料または酒類の粕

このことから、アルコール度数35度程度とされるホワイトリカー(甲類焼酎)に梅や砂糖を漬け込む梅酒などは免許不要となる他、この例外とは別にバーでカクテルを作る場合のように、飲む直前に酒類を混ぜるのは「製造」には該当しません。
対して、手軽に楽しめる引用のあるサングリアなどはアルコール度数20度以上でも蒸留酒でもないワインがベースとなることや事前の作り置きが必要となることも多く、条件に該当しないため、自家製であっても酒税法に抵触する恐れがありますのでご注意ください。

「国税庁:自家醸造について 」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/06/32.htm